東〇ガスがガス製品の広告で、任意に希望小売価格を設定し、これをガス展特価として割引が大きいように見せて販売していたとして、消費者庁は措置命令を出しました。
ガス機器はリンナイやパロマなどの製造メーカーが作ったもので、東〇ガスが任意に希望小売価格を設定し、メーカー希望小売価格として比較価格に用いていたものです。
希望小売価格を比較対照価格とする二重価格表示を行う場合に、製造業者等により設定され、あらかじめ公表されているとはいえない価格を、希望小売価格と称して比較対照価格に用いるときには、一般消費者に販売価格が安いとの誤認を与え、不当表示に該当するおそれがあります。
1)プライベートブランド商品について小売業者が自ら設定した価格、
2)製造業者等が専ら自ら小売販売している商品について自ら設定した価格、
3)特定の小売業者が専ら販売している商品について製造業者等が当該小売業者の意向を受けて設定した価格を、希望小売価格として比較対照価格に用いること。
希望小売価格を比較対照価格とするこれらのような二重価格表示は、不当表示に該当するおそれがあります。
この場合、事業者の故意又は過失の有無は問題とされません。
このコラムをご覧の方は、プライベートブランドの商品を販売されている方が多いと思います。
プライベートブランドで割引をする場合には注意が必要です。
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