テレビやラジオの通販CMは長尺のものが多く、また従来の商品より優位性を表現するため、つい勇み足の表現をしがちです。
間違った指摘を受け入れて改稿する必要はありませんが、その判断は間違っているから改稿する必要がないとだけ返せば、膠着状態になって最後にはその局の方針ということで押し切られ、放送時期に間に合わなくなります。
そのため、なぜ間違っているかを分かりやすく説明する必要があります。
ただ単にその指摘は問題ないと根拠を示さない否定は安倍首相と同じで理解を得ません。
問題があっても何も指摘されずそのまま放送された場合、運悪く措置命令などを受けるようなことになれば取返しのつかないことになります。
正しい指摘はむしろ歓迎すべきもので、そうでない指摘はプライドを傷つけないように丁寧に説明して、理解してもらうことが大切です。
考査を担当する部署も業態考査と表現考査を異なった部署で考査する局があれば同じ部署の局もあり、ローカル局では編成や営業がする局もあります。
いずれにしても、相手を良く見極めて対応する必要があります。
6回にわたって局考査について説明してきましたが、10あれば10の対応策があるように、この方法なら絶対というものはありません。
テレビやラジオCMでこのCMは放送できませんと言われた場合はもちろん、局に絵コンテなどを提出する前に一度チェックを受けてみませんか。
なるほどこんな方法があったのかというアドバイスをご提案できると思います。
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河村コンサルティング事務所では通販ビジネスにおける健康食品や化粧品などの広告に関して、医薬品医療機器等法(薬機法・旧薬事法)や景品表示法などに基づく表現上のご相談をお受けしています。
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