健康食品は薬機法の制限を受けませんので、特許を広告することは可能です。
雑品も同様です。
特許取得と書かれていると、何か素晴らしいもののように感じてしまいます。
ハロー効果のひとつと言えるでしょう。
化粧品など医薬品等は「『特許』に関する表現は、事実であっても本項に抵触し、事実でない場合は虚偽広告として取り扱う。」
(昭和39年10月30日薬監第309号厚生省薬務局監視指導課長通知)とありますので、特許を取得したことがたとえ事実であっても広告はできません。
健康食品や雑品は特許を広告することが可能ですが、新聞やテレビの考査で特許=NGだから「特許は広告できない」と言われたことがある人も多いでしょう。
健康食品や雑品は医薬品的な効能効果を謳えませんので、その特許が医薬品的効能効果に関連している内容ですと、たとえ特許取得が事実であっても薬機法に抵触することになります。
医薬品的効能効果と関係ない製法特許とはっきり分かるような場合においては、正しく表示されておれば表示することは可能になります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
河村コンサルティング事務所では通販ビジネスにおける健康食品や化粧品などの広告に関して、医薬品医療機器等法(薬機法・旧薬事法)や景品表示法などに基づく表現上のご相談をお受けしています。
ご相談では単に医薬品医療機器等法等に抵触しないだけでなく、お取扱い商品に最適の媒体のご紹介や、どうしたら媒体審査を通るか、どうしたら売れる広告表現になるかを考えたアドバイスをさせていただいております。
医薬品医療機器等法や景品表示法や健康増進法等に基づく広告表現でお悩みの方は、今すぐご相談・お問い合わせください。
⇒「広告表現チェック・校正サービス」のご相談・お問い合わせはコチラから